更新日 : 2023.01.11
福祉資金
「日常生活を送るうえで一時的に資金が必要な場合」や「緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合」は、生活福祉資金貸付制度の福祉資金から貸付を受けることができます。
福祉資金を利用するには、貸付対象に該当しており、所定の申請手続きを行なう必要があります。そこで、福祉資金の概要や貸付対象だけでなく、申請から貸付を受けるまでの流れを解説していきます。
福祉資金とは生活福祉資金貸付制度の資金のこと
福祉資金は、「生活福祉資金貸付制度」という公的制度で定められた資金の一つです。生活福祉資金貸付制度は厚生労働省が管轄となり、社会福祉協議会という民間の組織を主体に実施されています。
福祉資金は、所得の低い世帯、障がいを抱える人がいる世帯、療養または介護が必要な高齢者のいる世帯の生活の安定と経済的な自立を図ることを目的に定められました。
住んでいる地域に設置された社会福祉協議会に相談することで福祉資金を申請でき、利用することで介護・障がいサービスにかかる費用、生活を維持するために緊急かつ一時的に必要な少額の資金などの貸付を受けれます。
福祉資金には2つの貸付資金がある
福祉資金を利用する場合、資金使途にあった貸付資金を選ぶ必要があります。福祉資金には、「福祉費」「緊急小口資金」という2つの貸付資金があります。
貸付資金 | 内容 |
---|---|
福祉費 | 日常生活を送るうえで一時的に必要な費用 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合に必要な費用 |
参照元:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)」
福祉資金の2つの貸付資金の内容は似ているように見えますが、貸付金の使い道(資金使途)がそれぞれで異なります。
ここからはそれぞれの貸付資金の定義や資金使途などを解説していくため、福祉資金を利用する場合、必要としている資金にあった貸付資金を把握しておきましょう。
福祉費
福祉費は、日常生活を送るうえで一時的に必要な費用です。利用することで、介護・障がいサービスにかかる費用や障がいを抱える人のための自動車の購入費などをの貸付を受けれます。
貸付限度額 |
580万円以内 ※資金の用途に応じて貸付限度額の上限の目安が設定されています |
---|---|
据置期間 |
貸付日から6か月以内 (分割による交付の場合は最終貸付日から6か月以内) |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付利子 |
連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年1.5% |
連帯保証人 |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可能 |
※「据置期間」と「償還期限」を踏まえると、「貸付日から6か月が経過してから20年以内」が貸付金の返済期間となります。
参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」
福祉費を利用する場合、原則連帯保証人が必要となります。福祉資金における連帯保証人とは、貸付を受けた人と別生計、別世帯であり、貸付金を代わりに返済する能力がある人のことです。
都道府県の社会福祉協議会によっては、細かな条件が定められている場合もありますが、都道府県の社会福祉協議会では、「20歳から65歳未満」「低所得世帯の収入基準以上の収入がある」が連帯保証人になる条件と定められている傾向があります。
連帯保証人を立てない場合も貸付を受けれますが、年1.5%の金利が適用されるため、返済時には貸付金額と発生した利子を支払うこととなります。
連帯保証人を立てて福祉費を利用する場合、住んでいる地域の社会福祉協議会で定められた連帯保証人になる条件を確認しておくと良いでしょう。
連帯保証人となるための条件を確認する際は、社会福祉協議会用意するパンフレットや、公式サイトの福祉資金のページを参考にしてみてください。
福祉費の資金使途の例と貸付限度額の上限の目安
福祉費では、資金使途に応じて貸付限度額の上限の目安が定められています。
資金使途 | 貸付限度額の上限の目安 |
---|---|
・福祉用具などの購入に必要な経費 | 170万円 |
・障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円 |
・負傷や疾病の療養に必要な経費 ・療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養期間がによって変わる 1年を超えない場合:170万円 1年~1年6か月以内かつ世帯の自立に必要な場合:230万円 |
・介護や障害者サービスなどを受けるのに必要な経費 ・サービスを受ける期間中の生計を維持するために必要な経費 |
介護サービスを受ける期間で変わる 1年を超えない場合:170万円 1年~1年6か月以内かつ、世帯の自立に必要な場合:230万円 |
・生業を営むために必要な経費 | 460万円 |
・技能習得に必要な経費 ・技能習得の期間中の生計を維持するために必要な経費 |
技能を習得する期間で変わる 6か月程度:130万円 1年程度:220万円 2年程度:400万円 3年以内:580万円 |
参照元:全国社会福祉協議会「(別表2)福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」
たとえば、障がいを抱える人のための自動車を購入する場合、170万円が貸付金額の上限の目安となります。
なお、全国社会福祉協議会は、福祉費の資金使途の例や貸付の上限額の目安を公表しています。福祉費を利用する場合、資金使途に応じた貸付の上限額の目安を申請前に把握しておくと良いでしょう。
緊急小口資金
緊急小口資金とは、緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合に利用できる少額の貸付資金です。利用することで、「解雇や休業などによって収入が減ったために必要な生活費」「医療費や介護費など臨時で必要な費用」の貸付を受けれます。
貸付限度額 | 10万円以内 |
---|---|
据置期間 | 貸付日から2か月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後12か月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
※連帯保証人とは、貸付金を代わりに返済する能力がある人のことです。
※「据置期間」と「償還期限」を踏まえると、「貸付を受け日から2か月が経過してから12か月以内」が貸付金の返済期間となります。
参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」
なお、緊急小口資金を利用できる「緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合」に該当するケースは、都道府県の社会福祉協議会が公表するパンフレットや公式サイトの緊急小口資金のページに記載されています。
都道府県によって緊急かつ一時的に生活の維持が困難になった場合に該当するケースは異なる場合もあるため、緊急小口資金を利用したい場合、住んでいる都道府県の社会福祉協議会のパンフレットや緊急小口資金のページを確認しておくと良いでしょう。
社会福祉協議会を探す際は、「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」を参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しい世帯向けの特例貸付もある
緊急小口資金には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活の維持が困難な世帯に対する特例貸付があります。休業などにより収入が減少した世帯の生活維持のために、緊急かつ一時的に貸付を行なうことが目的で用意されています。
緊急小口資金の特例貸付の内容は、通常の貸付と異なります。
貸付限度額 |
20万円以内 ※下記に該当する世帯は上限額が20万円以内となり、該当しない場合は従来の10万円以内の貸付となります。 ・世帯員に新型コロナウイルス感染症の罹患者などがいる ・世帯員に要介護者がいる ・世帯員が4人以上いる ・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校などに通う子の世話を行う必要がある労働者がいる ・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあり、小学校などに通う子の世話を行う必要がある労働者がいる ・上記以外で休業などによる収入の減少で生活費用の貸付が必要なとき |
---|---|
据置期間 |
1年以内 (令和4年3月末日以前に償還が開始される場合は、令和4年3月末日まで延長) |
償還期限 |
2年以内 ※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の場合は償還が免除されます。 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
参照元:厚生労働省「厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について」
通常の貸付では貸付限度額が10万円ですが、緊急小口資金の特例貸付の場合は20万円が限度額となります。
緊急小口資金の特例貸付を利用するには、申請期間までに住んでいる地域の社会福祉協議会で申請手続きをする必要があります。
申請期間については新型コロナウイルス感染症の発生状況などによって変更されることが想定されるため、緊急小口資金の特例貸付を利用する場合、厚生労働省「厚生労働省生活支援特設ホームページ」から申請期間を確認しておくと良いでしょう。
福祉資金の貸付対象
福祉資金は、生活福祉資金貸付制度の資金の一つです。生活福祉資金貸付制度では貸付対象が定められており、福祉資金を利用するにはその対象に該当する必要があります。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
引用元:全国社会福祉協議会「生活福祉資金|全国社会福祉協議会」
生活福祉資金貸付制度で定められた「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」のいずれかに該当していれば、生活福祉資金貸付制度の貸付対象となり、福祉資金を利用できる可能性があります。
なお、低所得世帯の定義に関連する「市町村民税非課税」は、住んでいる市区町村によって基準が異なるため、低所得世帯と認められる基準も同様に変わります。たとえば、東京都武蔵野市では、非課税になる条件が下記のように定められています。
【令和3年度以降】
合計所得金額45万円(給与収入のみで100万円)以下のかたは非課税となります。合計所得金額45万円超の金額の場合でも、扶養親族数によっては非課税になる場合もあります。
また、1月1日現在、未成年者・障害のあるかた・寡婦・ひとり親の場合、前年の合計所得金額が135万円(給与収入のみで204万3,999円、65歳以上で公的年金収入のみで245万円)以下のかたは非課税となります。
引用元:武蔵野市「住民税が非課税になるのはどんな人ですか|武蔵野市公式ホームページ」
東京都武蔵野市のように、市町村民税非課税の条件は市区町村が公表している場合もあります。低所得世帯に該当しているかを確かめたい場合、住んでいる市区町村の公式サイトに条件が公表されていないかを確認してみてください。
条件が公表されていない場合は、市区町村の問い合わせ窓口に電話をして、担当者に市町村民税非課税の条件を尋ねてみると良いでしょう。
生活保護の受給者も福祉資金の貸付対象になる場合もある
社会福祉協議会によっては、生活保護の受給者も貸付対象になります。
たとえば、東京都社会福祉協議会では、福祉資金の資金使途の一つに「生活保護受給世帯の生活必需品等の購入費用」が定められています。
ただし、生活保護を受給している世帯が福祉資金を利用するには、福祉事務所に相談をしたうえで、借入する許可を得る必要があります。福祉事務所とは、社会福祉全般にかかわる地方公共団体の事務所のことです。
福祉事務所に相談する場合、電話をするか窓口に直接出向く必要があります。生活保護を受けている世帯が福祉資金を利用する場合、厚生労働省「福祉事務所」から住んでいる地域の福祉事務所を探したうえで、借入に関する相談をしてください。
福祉資金を利用できない可能性がある例
都道府県の社会福祉協議会によっては、福祉資金を利用するための条件を公表する地域があります。定められた条件を満たしていなければ、生活福祉資金貸付制度の貸付対象であったとしても、福祉資金を利用できません。
都道府県の社会福祉協議会を調査した結果をもとに、福祉資金を利用できない可能性がある例をまとめましたので、参考にしてみてください。
- 他に資金を用意する手立てがある人
- 将来的に返済が困難になると判断された人
- 仕事できる状態であっても働いていない人
- 住所不定の人
福祉資金を利用する場合、自分が該当しうる項目を確認しておくと良いでしょう。
他に資金を用意する手立てがある人
他に資金を用意する手立てがある人は、条件を満たせずに福祉資金を利用できない可能性があります。たとえば、神奈川県社会福祉協議会では、下記のように定められています。
他に資金を用意する手立てがある場合はそちらを優先していただきます。また、すでに支払が終わっている経費や、購入等の契約が済んでいる経費は貸付対象になりませんのでご注意ください(※葬儀費用は除きます)。
引用元:神奈川県社会福祉協議会「生活福祉資金のご案内-生活福祉資金等の貸付|社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会」
神奈川県では、他の方法で必要な資金を用意できる場合、福祉資金を利用できません。神奈川県以外の地域でも、他に資金を用意する手立てがないことが福祉資金の利用条件として定められている場合もあります。
なお、神奈川県社会福祉協議会に電話調査したところ、「具体的な例としては、公的な貸付や給付などが資金を用意する手立てに該当する」との回答が得られました。
他に資金を用意できる手立てに心当たりがある場合、他に資金を用意する手立てがないことが条件として定められているかを、住んでいる地域の社会福祉協議会の福祉資金のページを確認しておくと良いでしょう。
将来的に返済が困難になると判断された人
将来的に返済が困難になると判断された場合、福祉資金を利用できないと考えられます。たとえば、北海道社会福祉協議会では、下記のように定められています。
左記の理由であっても、次のいずれかに該当する場合はご利用いただけません。
(中略)
今後の収入の見通しが立たず(生計を維持できず)、貸付金の償還(返済)が見込めない場合
引用元:北海道社会福祉協議会「生活福祉資金貸付のご案内」
北海道社会福祉協議会では、貸付金の返済が見込めない場合、福祉資金を利用できないと定められています。北海道以外の地域でも、貸付金の返済が見込めない場合は福祉資金を利用できない可能性もあります。
なお、北海道社会福祉協議会に電話調査したところ、「具体的な内容は一概に言えないが、給料明細や現在の負債の状況を確認できる書類などを提出してもらうことで、返済が困難になるかどうかを判断する場合もある」との回答が得られました。
場合によっては必要書類の提出が求められる可能性があるため、福祉資金を利用する場合、事前に住んでいる社会福祉協議会に問い合わせて、提出が求められ得る必要書類を尋ねておくと良いでしょう。
住んでいる地域の社会福祉協議会を探す際は、全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」を参考にしてください。
仕事ができる状態であっても働いていない人
全国社会福祉協議会は、「必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯」でなければ、低所得世帯として認められないと定めています。
そのため、社会福祉協議会が定める低所得世帯として福祉資金を利用する場合、「他の公的な支援を受けられないこと」が条件となります。
仕事ができる状態であっても働いていない場合、「求職者支援資金融資制度」などの公的制度を利用することで生活を立て直せる可能性もあります。
つまり、仕事ができる状態であっても働いていない人は、他の公的制度によって生活を立て直せると社会福祉協議会から判断されて、福祉資金を利用できないことも推測できるのです。
とはいえ、「働きたくても働けない」のような事情がある場合、社会福祉協議会から福祉資金の貸付対象と判断される可能性もあります。その場合、住んでいる地域の社会福祉協議会に事情を相談してみると良いでしょう。
住所不定の人
福祉資金を利用するには、住んでいる地域の社会福祉協議会に相談が必須となります。住所が不定の場合は生活の本拠となる地域を証明できず、相談先となる社会福祉協議会がありません。そのため、福祉資金の貸付対象にならないと想定できます。
住所が不定の場合は、住まいが定まるまで福祉資金を利用できないと考えられます。
福祉資金の申請から貸付を受けるまでの流れ
全国社会福祉協議会「生活福祉資金」には、福祉資金を申請してから貸付までの流れが記載されていました。その情報をもとに、福祉資金の申請から貸付を受けるまでの流れをまとめましたので、福祉資金を利用する場合は参考にしてみてください。
福祉資金の貸付資金によって、申請から貸付を受けるまでの流れが変わります。
なお、福祉費や緊急小口資金から貸付を受けるまでの期間は、地域の社会福祉協議会の混雑状況によって変わるため、「〇日後に貸付を必ず受けられる」とは断言できません。
とはいえ、都道府県の社会福祉協議会によっては、資金交付までの期間の目安を公表している場合もあります。
たとえば、東京都の社会福祉協議会では、福祉費は1か月程度、緊急小口資金は最短5日の期間がかかります。
福祉資金で貸付期間の目安を知りたい場合、住んでいる地域の社会福祉協議会のパンフレットを確認するか、問い合わせ窓口に電話をして担当者に尋ねてみると良いでしょう。
住んでいる地域の社会福祉協議会を探す際は、全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」を参考にしてください。
福祉費を申請する場合はまず社会福祉協議会への相談が必要
福祉費を申請する場合、まずは住んでいる地域の社会福祉協議会に相談する必要があります。担当者に相談したうえで、自分の世帯が貸付対象であると判断されれば、福祉費の申請手続きを行なえます。
福祉費の申請時には、社会福祉協議会から下記のような必要書類の提出が求められます。
借入申込書 | 備考 |
---|---|
住民票の写し | 世帯全員分。発行後3か月以内のもの。 |
借入申込者の世帯の収入証明 | 生計の中心者、配偶者、世帯の生計維持に寄与している人が対象。源泉徴収票や確定申告書など。 |
連帯保証人の収入証明 | 連帯保証人を設定している場合のみ。源泉徴収票や確定申告書など。 |
連帯保証人の住民票の写し | 連帯保証人を設定している場合のみ。発行後3か月以内のもの。 |
参照元:東京都社会福祉協議会「福祉資金のご案内」
提出が求められる必要書類は、資金使途などの申請者の状況で異なります。
福祉費を利用する場合、相談前に住んでいる地域の社会福祉協議会がインターネットで用意する福祉資金のページを見たり、問い合わせ窓口に電話をしたりして、提出が求められる必要書類を確認しておくと良いでしょう。
住んでいる地域の社会福祉協議会を探す際は、全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」を参考にしてください。
緊急小口資金を申請する場合はまず自立相談支援機関への相談が必要
緊急小口資金を申請する場合、まず自立相談支援機関への相談が必要になります。自立相談支援機関とは、生活が困窮している人を支援するための相談窓口のことです。相談者の生活状況を伝えたうえで、自立した生活を送るためのプランを立ててもらえます。
自立相談支援機関に現在の生活状況を説明して、担当者から緊急小口資金の利用が必要だと判断されれば申請が可能です。
なお、自立相談支援機関に相談して、緊急小口資金の利用が必要だと判断された後は、住んでいる市区町村の社会福祉協議会への相談が必要です。社会福祉協議会に相談する際は、下記のような必要書類の提出が求められます。
借入申込書 | 備考 |
---|---|
住民票の写し | 世帯全員分。発行後3か月以内のもの。 |
借入申込者の世帯の収入証明 | 生計の中心者、配偶者、世帯の生計維持に寄与している人が対象。源泉徴収票や確定申告書など。 |
連帯保証人の収入証明 | 連帯保証人を設定している場合のみ。源泉徴収票や確定申告書など。 |
連帯保証人の住民票の写し | 連帯保証人を設定している場合のみ。発行後3か月以内のもの。 |
参照元:東京都社会福祉協議会「福祉資金のご案内」
提出が求められる必要書類は、資金使途などの申請者の状況で異なります。
緊急小口資金を利用する場合、事前に住んでいる市区町村の自立相談支援機関だけでなく、社会福祉協議会が用意する福祉資金のページや問い合わせ窓口への電話などで提出が求められる必要書類も調べておくと良いでしょう。
自立相談支援機関を探す際は、厚生労働省「制度の紹介」、社会福祉協議会を探す際は、全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」を参考にしてください。
福祉資金の貸付金は返済する必要がある
福祉資金は貸付制度であるため、利用した場合は貸付金を返済しなければなりません。
福祉資金では、貸付資金によって据置期間と返済期間が異なります。据置期間とは、貸付日から返済を開始するまでの猶予期間のことです。
貸付資金 | 据置期間 | 返済期間 |
---|---|---|
福祉費 |
貸付日から6か月以内 (分割による交付の場合は最終貸付日から6か月以内) |
据置期間経過後20年以内 |
緊急小口資金 | 貸付日から2か月以内 | 据置期間経過後12か月以内 |
参照元:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)」
たとえば、福祉資金の福祉費の場合、貸付日から6か月間が据置期間となります。そして、据置期間が経過した後は、20年以内に貸付金を全額返済しなければなりません。
なお、福祉費を連帯保証人なしで利用する場合、年1.5%の金利がかかるため、貸付金以上の金額を返済しなければなりません。その場合、返済が困難にならないためにも、貸付金額は必要最低限に抑えるようにしましょう。