更新日 : 2023.03.10

市役所から支援を受けられる生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は低所得者や高齢者、障害者を対象に、生活費などの経済支援を目的とした制度です。
生活福祉資金貸付制度を利用すれば、「生活を立て直すための資金」「介護や医療にかかる費用」などとして使える資金の貸付を受けることができます。

貸付対象に該当しており、申請後に行なわれる審査に通過すれば、生活福祉資金貸付制度を利用することができます。

市役所からお金を借れる生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度は厚生労働省が管轄となり、「社会福祉協議会」という民間の組織を主体に実施されており、その目的は下記のとおりです。

【生活福祉資金貸付制度の目的の引用】

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
引用元:全国社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えることを目的として定められています。「低所得」「高齢」「障害」によって生活が苦しい場合、生活福祉資金貸付制度を利用することで、自立した生活を送るために必要な資金の貸付を受けれます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人向けの特例貸付もある

生活福祉資金貸付制度には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人向けの特例貸付もあります。新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少して、生活が困窮している人を経済的に支援するために用意されています。

「生活資金で悩んでいる人」「住居を失うおそれがある人」とみなされれば、生活福祉資金貸付制度の特例貸付の対象者になります。

【生活資金で悩んでいる人】

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになり、収入が減少して生活資金にお悩みの方へ、特例貸付を実施します。

【住居を失うおそれがある人】

離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3か月(最大9か月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

引用元:厚生労働省生活支援特設ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人向けの特例貸付を利用するには、申請期間内に住んでいる地域の社会福祉協議会へ相談する必要があります。

申請期間や特例貸付を利用するための手続きに関しては、厚生労働省が公表する情報を参考にしてみてください。

生活福祉資金貸付制度には大きく4つの貸付資金がある

生活福祉資金貸付制度には、資金使途の異なる4つの貸付資金があります。

【生活福祉資金貸付制度の4つの貸付資金】
総合支援資金 生活を再建するための資金
福祉資金 介護や療養などに使える資金
教育支援資金 高校や大学への入学などに使える資金
不動産担保型生活資金 土地・建物を担保として、生活資金の貸付を受ける

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

4つの貸付資金のなかにも、それぞれで資金使途や限度額といった特徴が異なる資金が用意されています。

どの貸付資金を利用するにも社会福祉協議会への相談が必須となるため、生活福祉資金貸付制度を利用する場合、まずは「どの資金が自分に合っているのか」を相談する前に把握しておきましょう。

なお、各貸付資金の情報を見る際は、下記を参考にしてみてください。

【各貸付資金の情報の見方】
貸付限度額 貸付金額の上限のこと
据置期間 貸付を受けてから返済するまでの猶予期間のこと
償還期限 貸付金を返済する期限のこと
貸付利子 貸付金に対して発生する利息のこと
連帯保証人 返済がない場合に、貸付を受けた人に代わって返済することを約束した人

総合支援資金

総合支援資金とは、生活を立て直すための資金のことです。総合支援資金には、「生活支援費」「住居入居費」「一時生活再建費」の3種類があります。

「生活支援費」は、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付資金です。利用することで、生活を立て直せるまでの間に必要な生活費の貸付を受けれます。

【生活支援費】
貸付限度額 二人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
貸付期間:原則3月、最長12月以内(延長3回)
据置期間 最終貸付日から6月以内
償還期限 据置期間経過後10年以内
貸付利子 連帯保証人あり:無利子
連帯保証人なし:年1.5%
連帯保証人 原則必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

生活支援費には上限があり、2人以上の場合は月に20万円、単身の場合は月に15万円と定められています。貸付期間は原則3か月ですが、利用者の状況次第では最大12か月間まで延長が可能です。

「住居入居費」は、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用の貸付資金です。

【住居入居費】
貸付限度額 40万円以内
据置期間 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期限 据置期間経過後10年以内
貸付利子 連帯保証人あり:無利子
連帯保証人なし:年1.5%
連帯保証人 原則必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

住居入居費を利用すれば、40万円を限度として、敷金や礼金などに使える資金の貸付を受けれます。

「一時生活再建費」は、生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄えない費用の貸付資金です。

【一時生活再建費】
貸付限度額 60万円以内
据置期間 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期限 据置期間経過後10年以内
貸付利子 連帯保証人あり:無利子
連帯保証人なし:年1.5%
連帯保証人 原則必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

一時生活再建費を利用すれば、滞納している公共料金の立て替え費や債務整理をするために必要な経費などの資金の貸付を受けれます。一時生活再建費からの貸付金額の上限は60万円となります。

福祉資金

福祉資金とは、介護や療養などに使用できる資金のことです。福祉資金には、「福祉費」「緊急小口資金」の2種類があります。

「福祉費」は、介護サービスや病気の療養にかかる費用などの貸付資金です。

【福祉費】
資金使途の例※ ・生業を営むために必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
貸付限度額 580万円以内
※資金の用途に応じて上限目安額を設定
据置期間 貸付けの日から6か月以内(分割による交付の場合には最終貸付日から6か月)
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 連帯保証人あり:無利子
連帯保証人なし:年1.5%
連帯保証人 原則必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可

※上記の例は一例です。福祉費の他の資金使途については、全国社会福祉協議会が公表する情報を参考にしてください
参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

福祉費では、資金使途によって貸付の上限額が定められています。福祉費の資金使途に応じた上限額を調べる際は、全国社会福祉協議会が公表する情報を参考にしてみてください。

「緊急小口資金」は、緊急かつ一時的に生活が困難になった場合に貸付を受けれる少額の貸付資金です。具体的には、「会社からの解雇、休業などによる収入減」「医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき」などに利用できる資金になります。

【緊急小口資金】
貸付限度額 10万円以内
据置期間 貸付けの日から2月以内
償還期限 据置期間経過後12月以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 不要

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

「緊急かつ一時的に生活が困難になった場合」に該当するケースの例は、各都道府県の社会福祉協議会が公表しているため、緊急小口資金を利用する際は、事前に住んでいる地域の社会福祉協議会が公表する情報を確認しておくと良いでしょう。

教育支援資金

教育支援資金とは、高校や大学、専門学校、短期大学への入学費などに使える資金のことです。教育支援資金には、「教育支援費」「就学支度費」の2種類があります。

「教育支援費」は、低所得世帯の人が高校や大学、専門学校、短期大学に就学するために必要な経費の貸付資金です。具体的な例としては、授業料や通学にかかる交通費などが該当します。

【教育支援費】
貸付限度額 高校:月3.5万円以内
高専:月6万円以内
短大:月6万円以内
大学:月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各限度額の1.5倍まで貸付可能
据置期間 卒業後6月以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 原則不要
※世帯内で連帯借受人が必要

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

就学先が高校・専門学校・大学・短大かによって、教育支援費の限度額が変わります。たとえば、高校に就学するための資金の貸付を受けたい場合、ひと月に3.5万円が限度額となります。

「就学支度費」は、低所得世帯の人が高校や大学、専門学校に入学する際に必要な経費の貸付資金です。具体的には、入学金や制服の購入費などの資金として貸付を受けれます。

【就学支度費】
貸付限度額 50万円以内
据置期間 卒業後6月以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 原則不要
※世帯内で連帯借受人が必要

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

就学支度費を利用すれば、50万円を限度として、高校や大学などに入学するために必要な費用の貸付を受けれます。

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金とは、不動産を担保にして貸付を受けれる資金のことです。不動産担保型生活資金には、「不動産担保型生活資金」「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の2種類があります。

「不動産担保型生活資金」は、低所得の高齢者がいる世帯への貸付資金です。住居を担保にすることで、生活費の貸付を受けれます。

【不動産担保型生活資金】
貸付限度額 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
貸付期間:借受人の死亡時までの期間、または貸付元利金が貸付限度額に達するまで
据置期間 契約の終了後3月以内
償還期限 据置期間終了時
貸付利子 年3.0%、または長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人 必要
※推定相続人の中から選任

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

不動産担保型生活資金では、担保にした土地の評価額の70%程度の金額、またはひと月30万円が貸付の限度額と定められています。貸付を受けた人が死亡した場合や、貸付金額が限度額に達した場合が貸付期間と設定されています。

「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、保護の必要な高齢者がいる世帯への貸付資金です。不動産担保型生活資金と同様に、住居を担保にすることで生活費の貸付を受けれます。

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】
貸付限度額 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
貸付期間:借受人の死亡時までの期間、または貸付元利金が貸付限度額に達するまで
据置期間 契約の終了後3月以内
償還期限 据置期間終了時
貸付利子 年3.0%、または長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人 不要

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

要保護世帯向け不動産担保型生活資金では、担保にした土地や建物の評価額の70%程度の金額、または制度などを利用して受け取っている金額の1.5倍の金額が限度額となります。貸付を受けた人が死亡した場合や、貸付金額が限度額に達した場合が貸付期間と設定されています。

生活福祉資金貸付制度の利用条件

生活福祉資金貸付制度を利用するには、自分の世帯が下記のいずれかに該当している必要があります。

生活福祉資金貸付制度を利用できる世帯】
低所得世帯 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を、他から貸付を受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)

参照元:全国社会福祉協議会「生活福祉資金|全国社会福祉協議会」

全国社会福祉協議会が定める「低所得世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」であれば、生活福祉資金貸付制度の貸付対象となります。

なお、低所得世帯の定義に関連する「市町村民税非課税」は、住んでいる地域によって基準が異なるため、低所得世帯と認められる基準も同様に変わります。低所得世帯に該当しているかを確かめたい場合、住んでいる地域が公表する情報を調べたり、窓口に問い合わせたりして市町村民税非課税となる所得を調べておくと良いでしょう。

利用する資金によっては無職や求職中の人も貸付対象になる

日本政府が運営する「政府広報オンライン」には、下記のように記載されていました。

【総合支援資金の目的と内容の記載】

「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。

引用元:政府広報オンライン

政府広報オンラインの情報を踏まえれば、失業して仕事がない状態でも生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用できる可能性はあると言えます。

ただし、あくまで可能性の話であるため、必ず生活福祉資金貸付制度を利用できるとは限りません。無職や求職中の場合、生活福祉資金貸付制度の貸付対象になるかを住んでいる地域の社会福祉協議会に相談してみると良いでしょう。

生活福祉資金貸付制度の貸付対象とならない可能性がある人

下記に該当する場合、生活福祉資金貸付制度の貸付対象にならない可能性があります。

【生活福祉資金貸付制度の貸付対象とならない可能性がある人】
  • 他の公的な給付や貸付を受けられる世帯
  • 住所不定の人
  • 仕事できる状態であっても働いていない人

生活福祉資金貸付制度を利用する場合、自分が貸付対象にならない可能性があるかどうかを確かめてみてください。貸付対象にならない場合は、生活福祉資金貸付制度以外の制度などの利用を検討する必要があります。

他の公的な給付や貸付を受けられる世帯

低所得世帯として生活福祉資金貸付制度を申請する場合、他の公的な給付や貸付を受けられる状態だと貸付対象になりません。低所得世帯として生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、他の公的な給付や貸付を受けられない世帯と条件で定められているからです。

【低所得世帯として生活福祉資金貸付制度を利用する条件】

・必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
・障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
・65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

引用元:政府広報オンライン

生活保護のような他の公的制度を利用できる場合、低所得世帯として生活福祉資金貸付制度を申請できません。低所得世帯として生活福祉資金貸付制度に申請する場合、他に公的な給付や貸付を受けられないかを住んでいる地域の社会福祉協議会に相談してみると良いでしょう。

住所が不定の人

生活福祉資金貸付制度を利用するには、住んでいる地域の社会福祉協議会に相談が必須となります。

住所が不定の場合は生活の本拠となる地域を証明できず、相談先となる社会福祉協議会がありません。そのため、生活福祉資金貸付制度の貸付対象にならない可能性があります。

住所が不定の場合は、住まいが定まるまで生活福祉資金貸付制度を利用できないと考えられます。

仕事できる状態であっても働いていない人

低所得世帯として生活福祉資金貸付制度を利用する場合、「他の公的な支援を受けられないこと」が条件となります。他の公的制度を利用できる場合は、低所得世帯としては生活福祉資金貸付制度の貸付対象になりません。

そして、仕事ができる状態であっても働いていない場合、「求職者支援資金融資制度」などの公的制度を利用することで生活を立て直せる可能性もあります。

つまり、仕事ができる状態であっても働いていない人は、「他の公的制度によって生活を立て直せる」と社会福祉協議会から判断されて、生活福祉資金貸付制度を利用できないことも推測できるのです。

とはいえ、「働きたくても働けない」のような事情がある場合、社会福祉協議会から生活福祉資金貸付制度の貸付対象と判断される可能性もあります。その場合、住んでいる地域の社会福祉協議会に事情を相談してみると良いでしょう。

市役所で貸付を受けるための手順

市役所で貸付を受けるための手順は、下記のとおりです。

【生活福祉資金貸付制度を利用する手順】


※全国社会福祉協議会「生活福祉資金|全国社会福祉協議会」を参考に作成したイラストです

生活福祉資金貸付制度を申請してから貸付開始までの期間は、利用する資金や社会福祉協議会の混雑状況によって変わるため、「〇日後に貸付を受けられる」とは断言できません。

関東地方にある社会福祉協議会に電話調査したところ、申請から貸付開始までの期間の目安が1か月程度であるとの回答が得られました。生活福祉資金貸付制度を利用する場合、貸付を受けるまでには申請してから1か月程度かかると想定しておくと良いでしょう。

生活福祉資金貸付制度を申請するには社会福祉協議会への相談が必要

生活福祉資金貸付制度を申請するには、社会福祉協議会への相談が必要になります。相談したうえで貸付対象であると判断されれば、生活福祉資金貸付制度の申請手続きを行なえます。

生活福祉資金貸付制度の利用に関する相談先は、住んでいる市区町村の社会福祉協議会です。窓口だけでなく電話での相談も可能なため、生活福祉資金貸付制度を利用したい場合、住んでいる市区町村にある社会福祉協議会の住所や電話番号を調べておくと良いでしょう。

総合支援資金と緊急小口資金の場合は事前に自立相談支援機関への相談が必要

総合支援資金や緊急小口資金を利用する場合、社会福祉協議会に相談する前に、自立相談支援機関への相談が必要です。

自立相談支援機関とは、生活が困窮している人を支援するための相談窓口のことです。相談者の生活状況を伝えれば、自立した生活を送るためのプランを立ててもらえます。

自立相談支援機関に現在の生活状況を説明して、総合支援資金や緊急小口資金の利用が必要だと判断されれば、生活福祉資金貸付制度の申請が可能です。

生活福祉資金貸付制度の利用に関して自立相談支援機関へ相談する際は、住んでいる市区町村の窓口に出向くか電話をする必要があります。総合支援資金や緊急小口資金を利用する場合、事前に住んでいる市区町村の自立相談支援機関を調べておきましょう。

社会福祉協議会に相談した後は必要書類の提出が求められる

住んでいる市区町村の社会福祉協議会に相談して、生活福祉資金貸付制度の貸付対象と判断されれば、必要書類の提出が求められます。

提出が求められる必要書類は、住んでいる地域の社会福祉協議会や利用する生活福祉資金貸付制度の資金の種類によって異なります。

たとえば、東京都新宿区の社会福祉協議会で総合支援資金を利用する場合、必要な書類は下記のとおりです。

【総合支援資金を利用する場合の必要書類の例】
  • 借入申込書
  • 住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • ハローワークの相談を受けたことの確認書類
  • 現在の世帯収入を確認するための書類
  • 他の公的給付・公的貸付・職業訓練等の公的支援を受けている場合の確認書類
  • 世帯の状況が明らかになる書類
  • 連帯保証人の収入証明
  • 債務の総額・返済額・返済状況がわかる書類(債務があり返済中の世帯の場合)
  • 債務整理後の現在の状況がわかる書類(債務整理をしたことがある世帯の場合)
  • 資金種類ごとに必要な書類

参照元:新宿区社会福祉協議会「総合支援資金のご案内_2.indd」

生活福祉資金貸付制度を利用する場合、住んでいる地域の社会福祉協議会からどのような書類が求められるのかを調べておくと良いでしょう。

必要書類の提出後は審査が行なわれる

必要書類を提出した後は、社会福祉協議会にて審査が行なわれます。審査が完了すると「貸付決定通知書」または「不承認通知書」が届き、「貸付決定通知書」が送付されれば生活福祉資金貸付制度を利用できます。

そして、関東地方の社会福祉協議会に電話調査をしたところ、東京都の社会福祉協議会のみ「信用情報を審査時に確認する場合もある」との回答が得られました。

信用情報とは、ローンやクレジットカードなどの利用履歴のことです。具体的には、契約内容や支払状況などが該当します。

可能性としては、東京都以外の社会福祉協議会も、審査時に信用情報を確認していることも考えられます。そのため、過去にローンやクレジットカードなどで延滞を起こした場合、信用情報にその履歴が残っていると、生活福祉資金貸付制度の審査に影響を及ぼす危険性も否定できません。

審査に通った後は借用書を社会福祉協議会に提出する

生活福祉資金貸付制度の審査に通過した後は、都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出します。借用書を提出する場合は、事前に下記のような情報を記入しておく必要があります。

【借用書に記入する情報の例】
  • 借受人の住所
  • 借受人の名前
  • 振り込み先となる銀行口座の情報

参照元:群馬県社会福祉協議会「生活福祉資金(総合支援資金)借用書」

社会福祉協議会へ借用書を提出した後は、指定した銀行口座への振込により、生活福祉資金貸付制度を利用できます。

生活福祉資金貸付制度から貸付金は返済の必要がある

生活福祉資金貸付制度は貸付制度であるため、利用した場合は貸付金を返済しなければなりません。返済額は利用する生活福祉資金貸付制度の資金や利用者の状況によって異なるため、社会福祉協議会へ相談する際に、返済額がどの程度の金額になるのかを担当者に聞いておくと良いでしょう。

なお、生活福祉資金貸付制度の資金によっては、金利による利息が発生します。利息とは、貸付金に対して発生する利子として支払う金額のことです。

【金利による利子が発生する生活福祉資金貸付制度の資金】
生活支援費 年1.5%
(連帯保証人を立てた場合は無利子)
住居入居費 年1.5%
(連帯保証人を立てた場合は無利子)
一時生活再建費 年1.5%
(連帯保証人を立てた場合は無利子)
福祉費 年1.5%
(連帯保証人を立てた場合は無利子)
不動産担保型生活資金 年3.0%、または長期プライムレートのいずれか低い利率
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 年3.0%、または長期プライムレートのいずれか低い利率

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

金利による利子が発生した場合、貸付金と利息を返済しなければなりません。利子が発生する資金を利用する場合、社会福祉協議会の担当者に相談する際に、利子がどれだけ発生するのかも聞いておくと良いでしょう。

資金ごとに定められている据置期間が過ぎてから返済を行なう

生活福祉資金貸付制度を利用する場合、基本的には「据置期間」が過ぎてから返済を行なうこととなります。据置期間は、生活福祉資金貸付制度の資金によって異なります。

【資金ごとの据置期間】
生活支援費 最終貸付日から6月以内
住居入居費 貸付けの日から6月以内
(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日から6月以内)
一時生活再建費 貸付けの日から6月以内
(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日から6月以内)
福祉費 貸付けの日から6か月以内
(分割による交付の場合には最終貸付日から6か月)
緊急小口資金 貸付けの日から2月以内
教育支援費 卒業後6月以内
就学支度費 卒業後6月以内
不動産担保型生活資金 契約の終了後3月以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 契約の終了後3月以内

参照元:全国社会福祉協議会「(別表1)生活福祉資金一覧」

生活福祉資金貸付制度を利用する場合、利用する資金に応じた据置期間を把握したうえで、いつから返済を行なうのかを確認しておきましょう。

FP監修者プロフィール

人物 飯田 道子氏 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
氏名 飯田 道子
保有資格 ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員Ⅱ種
宅地建物取引士合格者

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